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2025年の年末調整複雑化!?
■今年からの変更点
①基礎控除の引き上げ
従来は一律48万円となっていましたが、2025年は合計所得金額に応じて58万円〜95万円の範囲で控除されることになります。
これは、2025年・2026年の暫定的措置となっており、2027年以降は一律58万円の控除になります。
ただし、合計所得金額2,350万円超に対する基礎控除額は、従来通り、段階的に48万円〜16万円の間で減額措置が適用されます。
②給与所得控除の引き上げ
給与所得控除については、これまでは年収額(=給与等の収入金額)に応じて55万円を最大として段階的に設定されていた控除額が、一律65万円に引き上げられます。
③扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和
基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことにより、扶養親族や配偶者などの所得要件も見直されました。
昨年までは対象外だった「年収103万円〜130万円未満の家族(妻・子・親など)」が控除対象になる可能性があります。勤労学生控除についても、合計所得金額の要件が「75万円以下」から「85万円以下」へと引き上げられ、これによりアルバイト収入がある学生でも控除対象になりやすくなりました。
なお、この改正は、2025年12月1日以後に支払う給与から適用※されるため、「新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等がいる」ことになった従業員は、「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にその旨を追記して提出する必要があります。
また、従業員のうち公的年金等の受給者が、令和7年分の所得税について新たに扶養控除の適用を受ける場合は、原則として確定申告での対応が求められます。
④特定親族特別控除の新設
基礎控除の引き上げに伴い、大学生の年代の子ども(19歳以上23歳未満)がいる世帯の税負担を軽減するため、「特定親族特別控除」が創設されました。
これは、従来、いわゆる「103万円の壁」を意識して就業調整をしていた学生アルバイトに対する措置で、特定親族にあたる扶養親族の合計所得金額に応じて段階的に特別控除が受けられるというものです。
合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)であれば「特定扶養親族」として扶養控除が適用され、合計所得金額58万円を超える場合(年収123万円超)は特定親族特別控除が適用されることになります。
また、特定親族特別控除は、所得が増えるほど控除額は少しずつ減額され、最終的に合計所得金額が123万円(年収188万円)を超えると適用対象外となります。
■年末調整書類の書き方の注意点
①「基・配・所」申告書が複雑化するため記入ミスに注意!
2025年の年末調整は、紙の様式が大きく変更されます。
これまでの「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変更されます。
②「マル扶」申告書の源泉控除対象親族の記入漏れに注意!
「扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除申告書」)についても、次の様式変更がされています。
・「控除対象扶養親族」記載欄が「源泉控除対象親族」記載欄に
・「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄追加
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【自己紹介】
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